むねきよ 皇一
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2024.04.19 アルバム

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案が可決

本日、衆議院本会議が開催され、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案が可決されました。
多くの方に関係する法律なので、以下に概要を申し述べます。

近年、SNS等を利用し、誹謗中傷等、他人の権利を侵害する被害が深刻化しています。
大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、投稿に係わる削除対応の迅速化として、大規模特定電気通信役務提供者は、SNS等において自己の権利を侵害されたとする者から削除の申し出を受付る方法を公表し、必要な体制を整備して削除についての調査を行うと共に、一定期間内にその結果等を申出者に通知しなければならないこと。また、削除等の実施に関する基準を定め、公表するとともに、削除等を行った時は、その趣旨及び理由を発信者に通知しなければならないこと等が定められています。

個人攻撃や誹謗中傷、デマ情報等があった場合、どこに削除等の申し出をすれはよいのか、どのような場合に削除要請ができるのかが明確になることで有害情報が減ることを期待しています。

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